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新着税務情報

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金属売却の簡易課税制度における事業区分 2007/08/24



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[相談]
歯科医院にて、患者から除去した金属や技工途中で発生した金属くずを業者に売却しています。この場合の簡易課税制度における事業区分は第4種に該当するのか、第5種に該当するのかご教示お願いします。
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[回答]
第5種事業に該当します。
診断書作成費用等自由診療収入、差額ベッド代や健康診断等の収入は、課税売上で、簡易課税の事業区分は日本標準産業分類上の「医療・福祉」の医療業に該当し、第5種事業に該当します。
ご質問のような、患者から除去した金属や技工中に発生した金属くずを不要金属の売却と捉えるならば、「事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第4種事業に該当するのであるから留意する。」(消基通13-2-9)との規定に当てはまると考えることもできます。
しかし、今回のような事業の材料の売却は、「第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。」(消基通13-2-8)と同様、事業(医療業)に付随して発生するものであることから、当該事業の種類と同一の事業の種類と認められるため、第5種事業に該当します。

新着法務行政情報

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残余財産の分配を不動産でできるか? 2007/08/18
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残余財産の分配を不動産でできるか?
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[相談]
株式会社の解散・清算のとき、残余財産の分配を不動産(現物)で株主にすることができるでしょうか?
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[回答]
できます。
株式会社が解散した場合、清算人は、財産を換価(現金化)して、債務を弁済し、最終的に残った財産は、株主に分配します。
株主への残余財産の分配については、特段の定めがないかぎり株主の所有する株式数に応じて、通常は現金にて分配がなされます。
このとき、株主全員の同意があれば、現物にての分配も可能です。(注釈会社法(13) 312ページ)

今週のご相談

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ご相談
当社では、意図的な残業や、本人の単純ミスにより残業手当が多くつく従業員もいます。管理者が認める以上の残業分は賞与でカットしたいのですが可能でしょうか?

回答
残業分の賞与カットですが、賞与の支給基準がある場合、残業代そのものを賞与から控除するのは難しいでしょう。例えば、基本給の1.5ヶ月と評価部分の支給となっている場合、調整はあくまで評価部分でしか行うことができないからです。
ですから、評価部分の割合や、評価の段階を増やすなどして、支給調整する方法をとらざるを得ないでしょう。この場合において、全従業員への説明、場合によっては不利益変更になりますので、従業員の同意が求められることになります。
しかし、評価部分の割合や評価段階を増やす場合、その結果に至った理由を説明するのが難しくなります。お互いに納得のいく評価でないならこの従業員は今後もこういった行動を繰り返すこととなるでしょう。賞与の算定基準がなく、従業員単位に支給額を決定する場合も同様です。なぜその額になったのか、説明が必要でしょう。また、残業代を意図的に稼いだ分賞与でカットするといった方法では、本人は結局それ以上の努力はしない、当社にとって現在以上の生産性を期待できないことになります。そうなっては本人にとっても、当社にとっても不幸なことです。
意図的な残業やだらだら残業については、残業は管理者の決裁がないと認められないなどの仕組みづくりや業務の効率化などによる全従業員の労働時間を圧縮し、単純ミスを繰り返す方については、ミスを咎めるだけでなく、何故ミスが起こりうるのか原因究明、およびその対策を講じていただくことを今後行っていただくことが大事ではないでしょうか。


次回の予告
来週の相談は・・・?
遅刻して出勤した者が所定終業時刻を超えて残業した場合、割増賃金を支払う必要がありますか。

旬の特集

旬の特集  不正の起きない仕組み作り

内部から情報が漏洩したり、会社のお金を使い込まれていたり等、従業員の不正の報道を時折耳にします。
不正が起こる責任は、当事者である従業員だけでなく、その会社のリスク管理体制にもあります。
不正が起こらないよう、日頃から対策を心がけるのも経営者の大切な務めです。
主に経理部門での対策を中心に、従業員の不正を防ぐポイントをまとめました。


C A S E  S T U D Y : 値引きの決定権は誰にある?
企業の利益は営業マンが稼いでくるわけではありません。そこには仕入担当者もいるでしょうし、物流担当者もいます。請求書を発行する総務経理だっています。会社全体が利益獲得のため、様々な業務を分担して行っているわけです。売上値引きはそうして稼いだ利益を減らしてしまう、言わば招かれざる客です。ないに超したことはありません。しかし、営業政策上、必要な場合もあるでしょうから一概に悪者扱いは出来ませんが・・・。
この売上値引きはどのように決定されていますか?営業マンの判断で決まっていませんか?であるとすれば、様々な問題がでてきます。
まず、安易な値引きが増えること。値引きをすれば売れる。売れないより売れた方が良いからドンドン値引きを行ってしまう・・・。そうした体質に陥ることは必至です。もっと恐いのはそれを悪用されることです。値引きが営業担当者レベルで出来てしまうと、こんな恐いことが・・・。
営業マンは顧客のところにいって通常に売り上げます。翌月の集金時に小切手なり現金なりでお金を頂きます。例えば集金額を100万としましょう。営業マンはこの100万円を会社には持ち帰らず、10万を懐に入れてしまったら・・・。会社には10万円の値引きです、と報告すれば良い・・・。領収書は顧客分に100万円と記載し、控えは90万・10万値引きとすれば分からないでしょう。カーボンであれば鉛筆で複写させた後、消しゴムで消せば分からない・・・。領収書を市販のものを使っているならば、こうした手間も必要なく不正ができますし、自社領収書であっても2冊持ち出し可能であれば、簡単に不正ができる・・・。また、小切手は銀行に持っていけば換金できますから、現金入金と報告すれば分からない・・・。
ここでのチェックポイントは3つあります。
まず、営業担当者に値引き決定権を与えないこと。値引きの際には上司の決裁を仰ぐなど、社内報告制度の確立が必要です。また、ここでは事後値引きは認めない等のルールも必要でしょう。
2つめは領収書の管理です。領収書は営業マンが発行できないようにする、領収書には連番をふる、自社専用の領収書を使う、領収書控えに顧客のサインをもらう、など領収書管理を徹底させることです。
3つめは、集金管理です。顧客に振り込みをお願いする、定期的に売掛金残高を顧客の買掛金帳簿残と照合してみる、などが必要でしょう。


CHECK!!ここに着目!交際費から不正を見抜く!
支払伝票や領収書から、得意先を接待したことが確かでないと認められるものがないか。
得意先に対する接待であっても、その接待を行なうことに十分な理由があるか。
領収書の宛名は会社になっているか。
部長、課長ごとの行きつけのバー等が特に片寄っていないか。
特定の役員が1人またはごく少人数で頻繁に利用している事実はないか。